◎精神障害者福祉手帳を取得すると「就けない職業」はある?
“手帳を取る=将来の選択肢が減る?”
そんなイメージが先立って、なかなか申請に踏み切れない方も少なくありません。
この記事では「就けない職業が増えるのでは」という相談をもとに、制度上の考え方と、就職に際して押さえておきたいポイントをまとめます。
【ご相談】
精神障害者保健福祉手帳を取得すると、将来なれない職業はありますか?
小学1年生の自閉症スペクトラムの息子について、現在手帳を申請中です。今後、進路や働き方の選択肢が狭まってしまうのではと不安を感じています。
【回答】
結論から言うと、手帳を取得したこと自体を理由に、制度上ただちに「この職業には就けない」と一律に決まる仕組みは基本的に設けられていません。
職業選択の自由は憲法で保障されており、障害を有することだけで機会が制限されるべきではない、という考え方が前提となっているためです。
ただし、就職の際には“障害を開示するかどうか”でルートが分かれます。
開示して応募する場合は障害者雇用枠となり、求人の種類や数が限られることがあります。
反対に、開示しない場合は一般枠での応募となります。
採用時に健康面について尋ねられることはありますが、業務に支障がないと判断できるなら「特に問題ありません」と答える形でも差し支えないでしょう。
病名を必ず伝えなければならない義務はなく、開示の有無は状況に応じて選択できます。
さらに詳しくご覧になりたい方は、以下のYouTube動画をご覧ください。
◎精神障害者福祉手帳を取得するとなれない職業がある??
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